修学資金貸与

東京都には、看護師等修学資金貸与制度(貸付制度)があります。対象は、都内の看護師等養成施設に在学していて、将来都内で看護師業務に従事しようと考えている人です。
「看護師等養成施設」とは、都内の保健師、助産師、看護師及び准看護師を養成している、専門学校(通信制を含む)、大学(短期大学、大学院を含む)、高等学校(衛生看護科)のことです。
目的は、将来看護業務に従事する意思があっても、経済的理由により修学が困難な人に対して、修学資金を貸与することにより修学を容易にし、都内の看護職員の確保などを図ることを目的としています。
貸与の種類が2つあります。
第一種貸与とは、返還免除規定があるものです。卒業し、免許取得後直ちに指定の施設で引き続き5年間看護業務に従事した人の場合には、書類提出によって、返還が免除されます。
免除に該当しなかった場合には、貸与を受けている期間内での返還になります。
「指定施設」とは、医療法第7条の許可を受けた病床が200床未満の病院、医療法第7条の許可を受けた病床数のうち精神病床数が80%以上を占める病院、ハンセン病療養所(国立療養所多磨全生園)、医療法第1条の5第2項に規定する診療所、65歳以上の者の入院比率が60%以上の病棟を有する病院、児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設、児童福祉法第6条の2第3項に規定する指定医療機関(国立精神神経センター病院)他4項目。
返還免除になっている人の確認は、毎年、通知と証明書様式が送付されるので、従事先の証明を受けて提出することになっています。
第二種貸与とは、返還免除がありません。必ず返還することになっているものです。都外就業の人の場合には、返還期間が通常の半分の期間になっています。
返還の免除と猶予があります。やむを得ない理由(看護関係の養成施設等への進学、災害、病気、出産等)により看護業務に従事できなかった期間を除く。(従事期間が5年間に満たなくても、引き続き貸与期間以上看護業務に従事した場合は、一部免除の対象)です。
貸与の金額は、看護師の場合は、第一種、国公立の場合は、月額32,000円。その他の場合は、月学36,000円。貸与期間は、最大で正規修業年限。第二種では、月学、25,000円です。
東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による返還猶予があります。官公庁が発行する災害証明書を添えて、東京都福祉保健局医療政策部医療人材課看護係へ提出してください。
参照 URL http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/shikaku/syugaku/

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